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中古マンションの懸案事項

専有か共用かでよくもめる管理人室専有部分とは何ぞや、という概念がわかってくると、次の共用部分もわかりやすくなってくる。なにしろ、専有部分以外はすべて共用部分なのだから。共用部分について区分所有法は、いくつかの専有部分をつなぐ廊下や階段、そして「構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」を共用部分と定めている(第4条)。この後半のカッコ内はいったい何かといえば、玄関ロビー、エレベーター室、電気室、機械室、ゴミ置き場、郵便コーナーといった部分を指し、これを一般には「法定共用部分」と呼んでいる。中古マンション売却についてはオークラヤ住宅のホームページで詳しく説明されています。ところが、ここにもやっかいな問題がある。管理入室や集会室、さらにはリゾート中古マンションの最上階などによくあるサロン、休憩室といったスペースは、はたして「構造上」共用部分と呼んでいいのかという問題である。実際、管理入室が分譲業者や管理会社の名義で所有権の対象として登記されている、つまり共用部分ではなく専有部分と扱われていて、管理組合が管理会社を変えようとすると、とたんに管理人室にカギがかけられて使わせてもらえなくなった、という中古マンションは非常に多いのだ。