古物とは読んで字のごとし。新しいものではないということだ。古物営業法規定によると、
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたものになる。
ここで言う物品とは美術品類、衣類、時計宝飾品類、自動車、自動二輪車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革ゴム製品類、書籍、金券類が該当する。ぜんぶで十三品目。ただし、二十トン以上の船舶、航空機、鉄道車両は古物には該当しない。理由は盗品として売買される可能性が低いこと。もともと古物営業法そのものが、窃盗など犯罪防止を目的に作られた決めごとだから、盗品になりにくいものは範晴外ということらしい。むずかしいことを言わなければ、新品として小売りされているもの以外は古物になり、このうち金にならないものはゴミとなる。古物のおもしろいところは、もともとの買値売値が決められていないところ。だからしっかり知識を貯えておかないと損をする。質屋さんから六千円で買った木彫像を同じ町内の骨董屋へ持込んだら二万五千円で売れたみたいな話は、あたり一面ゴロゴロしている業界なのである。